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ドローン飛行の禁止空域を確認しましょう
ドローンの飛行禁止区域は航空法によって定められています。
航空法の目的の中には、旅客機や救助ヘリなど航空機の安全な運航を図ることが含まれています。
ではどのような場所が航空機の安全を妨げる空域とされるのでしょうか。
まず、「空港等の周辺空域」や「150m以上の高度のある空域」です。
これらの空域は旅客機や救助ヘリなどが離着陸したり低空飛行をする際に衝突したり視界不良となるおそれがあります。
また管制官から発する電波によってドローン自体の操作が電波障害でコントロール不能になりロストすることも考えられます。
次に、「緊急用務空域」です。これは令和3年6月1日に航空法が改正され施行されました。
簡単に言うと火災や地震、捜索・救助活動など国交省が航空機を利用して対応するべき緊急事態が発生し、それらを滞りなく遂行するために国によって指定される飛行禁止空域のことです。
空のパトカーや救急車などとお考え下さい。
この禁止区域が指定された場合一般のドローンは飛行できません。
そして、「人や家屋が密集している上空」です。万が一、気候の影響やバッテリートラブルによって機体が墜落した場合、第三者へ危害を及ぼすおそれがあるためです。
航空法ではこれらの危険を避けるために以下A~Dの空域での飛行を原則禁止しています。
A.空港等周辺の空域
B.緊急用務空域
※令和3年6月1日より施行
C.地表又は水面から150m以上の高さの空域
D.人口集中地区(DID地区)の上空
それでは一つ一つ解説致します。
禁止される空港等周辺の空域とは
ここでの「空港等」とは、「日本国内のすべての空港およびヘリポート」を指します。
そのため空港の周辺でドローンを飛行する場合は事前にこれらの場所に該当していないか調べる必要があります。
またさらに、空港等周辺の上空は、航空機が離着陸するために低空飛行しますので、航空法上の安全な航行目的のため、様々な高さ制限や規則が設けら進入を禁止されている空間が存在します。
「空港等」の周辺に設定されている飛行禁止空域の総称を「安全制限表面」と言い、その上空も飛行禁止空域となるためこちらも確認する必要があります。
「安全制限表面」とは簡単に言うと、飛行機やヘリが離着陸する際に必要となる空港周りや滑走路上の障害物が無い状態にした空間を言います。
「安全制限表面」における具体的な範囲と各用語の定義は以下の通り航空法で定められています。
【航空法で定められている安全制限表面の具体的な範囲】
・空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
・進入表面若しくは転移表面の下の空域
・空港の敷地の上空の空域
断面概略図
【×印の範囲が飛行禁止空域】
【各用語の定義】
進入区域・・・着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3000メートル(ヘリポートの着陸帯にあっては、20000メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行なう着陸の用に供する着陸帯にあっては600メートル、ヘリポートの着陸帯にあっては当該短辺と当該一直線との距離に15度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの2分の1を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
進入表面・・・着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものをいう。(航空法第2条第8項)
水平表面・・・空港等の標点の垂直上方45メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として4000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。(航空法第2条第9項)
転移表面・・・進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1(ヘリポートにあっては、4分の1以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺をに接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。(航空法第2条第10項)
延長進入表面・・・進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方(勾配50分の1)への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000mであるものにより囲まれた部分。(航空法第56条第2項)
円錐表面・・・円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、かつ、水平面に対し外側上方へ50分の1の勾配を有する円錐面であって、その投影面が空港の標点を中心として16,500mの半径で描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。(航空法第56条第3項)
外側水平表面・・・円錐表面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24,000mの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。(航空法第56条第4項)
原則、全空港・全ヘリポートにおいて、空港等から概ね6km 以内の範囲で進入表面、転移表面及び水平表面が設定されています。
安全制限表面の範囲については空港毎に設定されており、詳細については各空港事務所へ確認する必要があります。空港事務所連絡先一覧はこちら
そのうち、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港においては、それら進入表面、転移表面及び水平表面に加えて、空港から24km以内の範囲で延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面が設定されています。(政令空港:釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、那覇)
空港等の周辺に禁止空域に該当するかどうか(安全制限表面等の範囲内かどうか)については、国土地理院のホームページにおいて確認が可能です。
①国土地理院「地理院地図」にアクセスします。
②ポップアップが出ますのでOKをクリック。(もしこの時にポップアップが出なかったり、左下「選択中の地図」内に「標準地図」・「空港等の周辺空域(航空局)」・「人口集中地区 平成27年(総務省統計局)」がなければ、左上の標準地図をクリックし、その後「その他」→「他機関の情報」→「空港等の周辺空域(航空局)」・「人口集中地区 平成27年(総務省統計局)」の順にクリックして表示させて下さい。)
③検索枠から住所を入力し青い旗のアイコンをクリック。
④指定した飛行場所が緑色で覆われていれば 飛行が禁止されている「空港等の周辺空域」となりますので、管轄の空港事務所へ連絡調整が必要です。(※赤色は人口集中地区を指しています。)なお、この図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近である場合も念のため必ず空港事務所へ連絡するようにして下さい。空港事務所連絡先一覧はこちら
この「安全制限表面」の空間に入らない限りはドローン飛行をすることが認められています。
しかし、ドローンの電波障害や機体ロストなど予想だにしていないトラブルが起きて航空機の運航に重大な影響を及ぼす危険性があります。
原則、「安全制限表面」以外の範囲であっても空港等周辺ではドローン飛行は控えるべきだと言えますが、どうしても許可が必要という場合は空港事務所等との密な調整とフライトの安全措置体制等の遵守で許可を取得することは可能ですので必要な場合は当オフィスへご相談いただければと思います。
緊急用務空域とは、捜索・救助・警察・消防活動などの緊急事態が発生し、その用務行うための航空機の飛行の安全を確保するために指定される飛行禁止空域のことです。
地上でも火事や事故があったとき、サイレンを鳴らして消防車やパトカーが道を空けるように走行中の車にアナウンスしながら進みますね。
それの上空バージョンだとお考え下さい。パトカー・救急車ならぬパトエアー・救急エアプレーンが出動しているイメージです。この空域ではフライトを控えるように協力しましょう。
また指定された緊急用務空域においては、申請者が飛行するために禁止空域の国交省から許可・承認を取得していたとしても、緊急事態が起こっているので緊急用務空域で飛行することは禁止されます。
もし飛行してしまったら航空違反の扱いになります。
‟航空法第 132 条の3(捜索、救助等のための特例)
第 132 条及び第 132 条の2(第1項第1号から第4号までに係る事項を除く。) の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の 事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的 のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。”
第 132 条及び第 132 条の2というのは、航空法で禁止されていた飛行禁止空域と飛行方法に対しての許可と承認のことを指しています。
つまり、この緊急用務が発生した場合については、申請して取得した飛行許可と飛行承認があっても適用されない=許可・承認を取得していたとしても緊急用務空域で飛行してしまうと航空法違反になりますよ、というように読み替えることになります。
「申請者の取得した許可・承認」より「緊急用務」が優先するということですね。
ですので、何より飛行する側にとって重要なのは事前に「緊急用務空域」に該当しているか否かを調べることです。
そして国交省は令和3年6月1日より航空法を改正し、ドローンを飛行させる者はその空域が「緊急用務空域」に該当しているか否かを事前に確認しなければならないという義務も課されました。
ではどのように確認すればよいのでしょうか。
確認方法は航空局のホームページ又は航空局のTwitterで確認するようにと国交省より指示が出ています。
フライトの前には以下の方法で緊急用務空域に指定されていないか、最新の情報をチェックしましょう。
【「緊急用務空域」に該当しているか否かの確認方法】
①航空局ホームページより確認。こちらの最新情報に随時更新されます。
航空局ホームページ掲載例
【公示期間】 (例1) ○年○月○日○時○分~別途通知するまで (例2) ○年○月○日○時○分~ ○年○月○日○時○分(終了時期は変更の可能性あり) 【対象空域】 範囲: (例1)北緯○○度○分○秒、東経○度○分○秒を中心とした半径○kmの上空 高度: 地表又は水面から○○m以下(高度を指定する場合)
②航空局Twitterより確認。Twitter上でも周知されますので先にフォローしておくと良いかもしれません。
航空局Twitter周知例
【#飛行前確認】 〇〇県〇〇市の林野火災に伴い、 #緊急用務空域 が指定されました。 当該空域で #ドローン を飛行させることはできません。
また、現に当該空域を飛 行させている方は、速やかに飛行を中止してください。
【もしも飛行中に突如この緊急用務空域に指定された場合】
他の航空機の運航を妨げることのないように細心の注意を払いながら速やかに関係機関からの指示・呼びかけに従います。
そして場合によっては飛行を中断します。
災害により気候や風速等が突如変わることも想定されるため、何か異常を感じたら先んじて周囲を確認し中断する体制を整えることも大切です。
なお、国交省はこの緊急用務に関する報道取材であったり、緊急用務空域内の場所であっても緊急を要し真に必要なインフラ点検・保守などが飛行目的である場合には、別途その緊急用務空域に対応した安全措置体制や遵守事項を検討し独自マニュアルに盛り込めば、内容次第でその申請に対し許可・承認を出す場合があるとしています。
高度150m以上の空域は旅客機や救急ヘリが低空飛行している可能性も
続いて地表又は水面から150m以上の高さの空域についてです。
この禁止空域も「A.空港等周辺の空域」と同じ理由で航空機との接触トラブルなどを避けるために航空法で禁止されています。
もともと航空法が制定された目的の中には、「航空機の安全とその障害の防止を図る」という内容が含まれています。ドローンも航空法の例外ではありません。
そのため150m以上の空域は飛行禁止ということになります。
ちなみに東京ディズニーランドのシンデレラ城は51m。
それの3倍の高さが上空150mですので、それより上をフライトするとなれば相当な高さです。
また、特に旅客機やヘリコプターが低空飛行する場合はそのタイミングで高度付近にドローンが飛行しているということになると航空機の安全に支障をきたしかねません。
ドローンが突然、電波障害などで制御不能になり風に流されてロストするなんてことはあり得る話です。
そのため、150m以上上空の飛行は禁止されています。
もしどうしても150m以上の高さで飛行する必要がある場合には、事前に飛行経路などを特定し個別申請によって、航空機を管理している空港事務所と調整しながら許可をもらう必要があります。
駅前や都市部などの上空は許可を得ないと
ドローン飛行してはならない
人口集中地区(DID地区)とは、日本の国勢調査における統計上決定される地域で、人口密度が1k㎡あたり4000人以上の市区町村区域、いわゆる市街地を指します。DID地区については、高度に関わりなくドローン飛行が禁止されています。
また人口密度が上記基準を下回る場合でも駅前、公園、港湾、工業地帯、空港など都市的傾向の強い区域は、DID地区に含まれる場合もあります。
そして注意しなければならない点が、この飛行禁止空域は自己の所有地上空でも規制されているということです。
つまり、例えば自分の家の庭先でドローンを飛ばそうとした場合、自宅が人口集中地区かどうかを調べて該当していれば、航空法上は原則飛行できないことになっています。
ドローンを飛行させる場合には必ず事前に地理院地図により確認するようにしましょう。
【人口集中地区(DID地区)かどうかを確認する方法】
・なぜ平成27年度の国勢調査の結果における人口集中地区(DID地区)を参照するのかについて
国土交通省令第236条の2において、航空法の定める禁止空域「人又は家屋の密集している地域」とは、「国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区」と明示されてあります。
本記事の作成時点(R3年6月)では国土交通省の告示第1141号により、「国土交通大臣が告示で定める年は平成27年とする。」と明示されていることから、平成27年度の人口集中地区の国勢調査結果を基に確認していくという作業となります。
なお告示は頻繁に変更されやすいため随時最新のものを確認することが必要です。
いかがでしたでしょうか。
「空港等周辺の空域」・「緊急用務空域」・「150m以上の高さの空域」・「DID(人口集中)地区」は、航空法上、旅客機や救助ヘリなどの航空機の安全を図る目的で禁止されていることが皆様にもご理解いただけたかと思います。
原則これらの場所ではドローン飛行は禁止されていますが、ただだからといって全てを禁止されるとなるとドローンの活用の場を失わせ、経済面・社会的な実用面からも機会的な損失を出してしまうことにも繋がりかねません。
だからこそ、飛行申請において空港事務所や航空局との密なスケジュール管理や飛行条件等の調整が重要であり、飛行経路を特定し安全措置体制を記した遵守事項をマニュアル化するなどの対策をして、特別に飛行許可をもらう手続きを取る必要があります。
ドローン専門の当オフィスでは、まず許可が必要な空域かどうか、また人口集中地区に該当するかどうかなど飛行場所の調査を含め、空港事務所等との調整も日々業務として行っております。
そのため、ケースに応じた安全措置体制の取り方や遵守事項の独自マニュアル化などの飛行対策の発案にも長けており業務として取り組んでおります。
ご依頼いただきましたら、お客様は面倒な手間暇が一切かかることなく、必要最低限のフライト方法を知っていただくだけで飛ばすことが可能になる上、わからないことがあれば許可取得後でも随時専門の行政書士にご質問いただけるアフターサポートが受けられるようになっております。
「空港等周辺の空域」・「150m以上の高さの空域」・「DID(人口集中)地区」での空撮や測量などドローンの飛行許可が必要な場合は是非当オフィスへご相談ください。
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