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法律で禁止されている
飛行ルールと飛行方法とは
ドローンには航空法によって飛行ルールが決められていることをご存じでしょうか。
一体どういったルールが定められ、どのような手続きを取れば国の承認を得て変更することができるのでしょうか。
こちらの記事ではドローンの飛行申請を専門とする行政書士の立場から分かり易くお伝えします。
ドローンの飛行ルールは、全部で以下の10個があります。
① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
② 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③ 航空機や他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させ、状況に応じて地上に降下等させること
④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥ 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
⑦ 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所(イベント)の上空で飛行させないこと
⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩ 無人航空機から物を投下しないこと
これらは大きく遵守事項と飛行方法の2つに分けられます。
①~④…【必ず守らなければいけない遵守事項】
⑤~⑩…【国(国交省)の承認次第で変更できる飛行方法】
① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
② 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③ 航空機や他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させ、状況に応じて地上に降下等させること
④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること
→承認次第で夜間飛行ができます
⑥ 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
*目視外飛行の例:プロポ又はモニターを見て操縦する場合、ゴーグルを付けて操縦するFPV(First Person’s View)飛行も含みます
→承認次第でプロポ又はモニターを見て操縦・FPV飛行ができます
⑦ 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
→承認次第で人又は物件から30m未満でも飛行できます
(補足)
・人又は物件との距離について、操縦者本人や関係者、関係者の所有・管理する物件は除外されます。
・「人又は物件」の定義
ここで言う「人」とは、ドローンの操縦者とそのドローン飛行に直接的ないしは間接的に関与している者(関係者)以外の者を指します。
また、ここで言う「物件」とは、操縦者と関係者が所有・管理する以外のものを言い、具体的に以下のものを言います。
具体的な例:
住居、ビル、倉庫、電柱、電線、信号機、街灯、鉄塔、変電所、橋梁、高架、工場、水門など
自動車、鉄道車両、(他の)航空機、建設機械、船舶、港湾クレーンなど
※樹木、線路、土地、堤防は除かれます。
⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所(イベント)の上空で飛行させないこと
→承認次第で催し(イベント)上空でも飛行できます
(補足)催し主催者の承諾があったとしてもドローンを飛行するには国交省の承認が必要です。
⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと
→承認次第で危険物でも輸送できます(例:農薬散布など)
⑩ 無人航空機から物を投下しないこと
→承認次第で物を投下できます(例:農薬散布など)
飛行させる場所に関わらず、ドローンを飛行させる場合には、原則上記のルールを守ることが必要です。
①から④のルールはドローンを飛行させる上で必ず守らなければならない事項です。
⑤~⑥の飛行方法については国交省の承認次第で変更が可能です。
国交省の承認は各地方航空局へ申請をすることで取得できます。
申請内容は、安全面の措置を講ずる独自マニュアルの作成とそれに記載している遵守事項をフライト当日に守ることがその内容になります。
承認は申請した内容に不備がなければ航空局から受けることができます。初めての申請では必ずと言っていいほど航空局からの補正がかかります。
そのため、その度に日中の開庁している時間帯に航空局へ連絡し調整をしなければなりません。
また関係機関は航空局だけでなく、空港事務所や自衛隊、県、市区町村、警察などへも必要になります。
早めにドローンの飛行許可を取得したい方や日中仕事や学業が忙しく関係機関との調整が難しい方・ご面倒だと思われた場合は、ぜひ当オフィスへご相談・ご依頼ください。
丁寧にご要望をお伺いし、お客様に代わり申請・調整の代行をいたします。
お客様は必要最低限のフライトの知識を身に付けていただくだけで飛ばすことができます。
またご依頼いただいた後も進捗状況の報告は勿論のこと、お客様からのご質問等もLINE等でお答えしフライト当日までドローン専門の行政書士がサポートいたします。
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